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小野テニス協会登録規定 |
第1条 名称
この協会は、小野市テニス協会(以下、「協会」という。)という。
第2条 目的
この協会はテニスを通じて、技術の向上及びスポーツマン精神の養成、並びに
登録会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 組織
協会は、登録団体(以下「団体」という。)をもって組織する。
第4条 事業
協会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民大会を行う
(2) 団体間における大会及び市外との親睦大会を行う。
(3) その他協会の目的達成に必要な事業を行う。
第5条 事務局
協会の事務局は、理事長宅におく。
第6条 登録
新しく登録する団体は、小野市テニス協会登録規定に基づく登録申請書を提出し、
理事会の決議をもって承認するものとする。
第7条 脱退
脱退しようとする時は、その理由を付して脱退届を提出し、理事会の同意を
得なければならない。
第8条 役員
協会に次の役員をおく。
会長1名 副会長2名以内 理事長1名 副理事長2名以内
会計1名 理事若干名 監事2名以内
第9条 選任
(1) 会長、副会長、理事長、副理事長及び会計は理事会において互選する。
(2) 理事は団体の中から選出する。
第10条 職務
(1) 会長は、協会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(3) 理事長、副理事長は協力し、理事を代表し、会長の命を受け、協会活動を推進する。
(4) 理事は重要事項を審議し、協会活動の推進を図る。
(5) 会計は、協会の会計業務にあたる。
第11条 理事会
(1) 理事会は、会長、副会長はじめ役員理事をもって構成し、業務を執行する。
(2) 理事会は、必要により、会長が召集し、理事長が議事を進行する。
(3) 理事会は、定数の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決定する。
第12条 会長の専決処分
(1) 理事会に付議すべき事項にかかわらず、緊急を要する場合等、特別の事情が
ある時は、会長がこれを専決処分することができる。
(2) 前項の規定の処置については、会長は、次の理事会においてこれを報告し、
その承認を求めなければならない。
第13条 任期
(1) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の
残任期間とする。
第14条 名誉会長及び顧問又は参与
(1) 本協会に名誉会長及び顧問又は参与を置くことができる。
(2) 名誉会長及び顧問又は参与は、理事会の推薦に基づき、会長が選任する。
(3) 名誉会長及び顧問又は参与は、総会に出席し、意見を述べることが出来る。
第15条 経費
協会の経費は、助成金、登録費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第16条 会計年度
協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。
第17条 規約の改正
この規約の条項は、理事会において出席者の過半数の同意により改正することができる。
第18条 入会規則
(1) 本会加入の団体は、小野市に存在する職域、又は同好会の団体であること。
(2) 登録は毎年原則として、年度はじめまでに登録料5,000円を添えて申請する。
(3) 申請は、様式第一号により申請するものとする。
附 則
その規約は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成9年2月1日から施行する。
(会計年度の改正により、(2)の内、当分の間「年度はじめ」を「4月末日」に読み替えるもの
とする)
※「市内に存在する職域又は同好会の団体」とは、勤務先が市内に住所を有する職域又は
市民 (住所又は勤務先を有する者)であるメンバーが中心となり、月2回以上、
市民のコートを利用してテニス活動をしているクラブとする。 |
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